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ブログ更新 |
よくある「相続放棄の勘違い」を説明しました。 |
講演会のご案内 |
平成20年2月4日(月)10:00〜12:00
「遺言・相続」
〜いざという時あわてない為の法律知識〜
を下記会場にて開催いたします。
北九州市立婦人会館
(小倉北区大門一丁目番43号 電話093−592−1411) |
講演会のご案内 |
平成20年1月30日(水)10:00〜12:00
さわやか塾 企救「なるほど・なっとく楽しいくらし〜ライフアップに役立ち得する情報満載〜」
第3回 いざという時あわてないための法律講座〜遺言と成年後見制度〜
を下記会場にて開催いたします。
小倉南生涯学習センター2階特別室 |
貴方は相続人じゃない |
義理の親が亡くなりました。
貴方の親が再婚し、貴方の戸籍は義理の親と一緒になり、苗字も同じになりました。
貴方は義理の親の面倒を親身になって看ました。
義理の親が亡くなり、貴方は義理の親の財産を相続できると思いました。だって、同じ戸籍に入り、苗字も同じだから、当然義理の親とは親子関係があると思ったのです。
でも、貴方は義理の親の財産を相続できません。
なぜなら、法律上、親子ではないからです。
養子縁組をしていないからです。
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ホームページを開設しました。 |
皆様の身近な司法書士として、お役にたちたいと願いしまして、この度ホームページを開設いたしました。
ご相談お待ちしております。 |
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