いつもありがとうございます。本日相続についてお話します。
去年亡くなった子供の不動産の固定資産税の請求が、親の私に来た。2年前に亡くなった兄弟の固定資産税の請求が来た。亡くなってから3か月たってしまいましたが、相続放棄ができますか・・・という相談が続けてありました。民法915条には【相続の開始があったことを知った時から3か月以内に相続について放棄ができる】‥と書かれています。やっぱり3か月・・でも、このフレーズの前に、【自己のために】との前置きがあります。亡くなった方に配偶者や子供がいれば、親や兄弟が相続人にはならないところ、この第一順位の相続人がおそらく相続放棄をしたので、第2順位や第3順位の立場の親や兄弟が相続人とみなされ、固定資産税の請求が来てしまいました。この時点が【自己のために】【相続の開始があったことを知った時】なので、請求がきてから3か月以内であれば、相続放棄は可能です。腑に落ちない請求を放置せず、速やかにお近くの司法書士にご相談ください。