不動産登記

不動産登記について

不動産登記は、土地や建物などの不動産に関する権利関係を明確にし、第三者に対してその権利を主張するための重要な手続きです。
例えば、以下のような場合に不動産登記が必要となります。

  • 土地や建物を売買・贈与したとき
  • 土地や建物を相続したとき
  • 住宅ローンを組んだときや完済したとき
  • 建物を新築したとき
  • 住所・氏名を変更したとき
  • 土地の地目(使用目的などの種類)を変更したとき

これらの手続きは、専門的な知識が必要となる場合があります。​当事務所では、お客様の状況に応じた適切な登記手続きをサポートいたします。​不動産登記に関するご相談は、お気軽にお問い合わせください。

不動産の名義変更(所有権移転登記)

不動産の所有者が変更された際に必要な登記手続きです。​売買、贈与、離婚による財産分与、相続など、所有権が移転する場合に行います。​不動産仲介業者が関与しない個人間の取引でも、司法書士が契約書の作成から登記申請までサポートいたします。

抵当権・根抵当権の抹消登記

住宅ローンや事業資金の借入れに際して設定された抵当権・根抵当権は、完済後に抹消登記を行う必要があります。​金融機関から交付される抹消書類をもとに手続きしますが、住所や氏名の変更があった場合は追加の手続きが必要となることがあります。​お忙しい方や手続きに不安がある方は、司法書士にご相談ください。

所有権保存登記

新築した建物に対して初めて所有権を登記する手続きです。​表題登記完了後に行い、住宅ローンを利用する際や将来の売却・相続に備えて、所有権を明確にするために重要です。​住宅用家屋証明書を取得することで、登録免許税の軽減措置を受けられる場合があります。

抵当権・根抵当権の設定登記

金融機関からの借入れに際して、不動産を担保とするために抵当権や根抵当権を設定する登記手続きです。​通常、金融機関が司法書士に依頼して手続きを進めますが、登記費用は借主の負担となります。

登記名義人の住所・氏名変更登記

引越しや結婚・離婚などで住所や氏名が変更された場合、不動産登記簿の情報も更新する必要があります。​2026年4月1日からは、住所や氏名の変更日から2年以内に登記申請を行うことが義務化され、違反した場合は過料が科される可能性があります。​早めの手続きをおすすめします。

ご相談・お問い合わせ

当事務所は、お客様の状況に応じた柔軟な対応を心掛けております。​
相続に関するご不明点やお悩みがございましたら、お気軽にご相談ください。

TEL.093-961-3225