遺言書作成

遺言書作成

遺言書は、ご自身の死後に大切なご家族が円満に相続手続きを進められるよう、事前に意思を明確に示すための重要な手段です。​「家族に負担をかけたくない」「相続トラブルを避けたい」とお考えの方には、遺言書の作成を強くおすすめします。​遺言書には、自筆で作成する「自筆証書遺言」や、公証人が関与する「公正証書遺言」など、いくつかの種類があります。​それぞれにメリット・デメリットがあるため、お客様のご希望や状況に応じて最適な形式をご提案し、作成をサポートいたします。​

公正証書遺言

公正証書遺言は、公証役場で公証人が遺言者の意思を確認し、証人2名の立会いのもと作成される遺言書です。​この形式の最大の利点は、法的な信頼性の高さと、家庭裁判所での検認が不要である点です。​当事務所では、必要な戸籍類の収集、公証役場との調整、証人の手配など、作成に必要な手続きを一括してサポートいたします。​

自筆証書遺言

費用を抑えて遺言書を作成したい方には、自筆証書遺言がおすすめです。​ただし、全文を自筆で書く必要があり、法律で定められた形式に従わないと無効になる可能性があります。​また、表現の曖昧さから意図しない内容で執行されるリスクもあります。​当事務所では、法的に有効な自筆証書遺言の作成をサポートし、お客様のご希望に沿った内容となるようお手伝いいたします。

自筆証書遺言書保管制度

2020年7月10日から、法務局による自筆証書遺言書の保管制度が開始されました。​この制度を利用することで、遺言書の紛失や改ざんのリスクを防ぎ、家庭裁判所での検認手続きも不要となります。​当事務所では、自筆証書遺言の作成と併せて、法務局への保管申請手続きもサポートいたします。

ご相談・お問い合わせ

当事務所は、お客様の状況に応じた柔軟な対応を心掛けております。​
相続に関するご不明点やお悩みがございましたら、お気軽にご相談ください。

TEL.093-961-3225